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最高裁判所第三小法廷 昭和58年(あ)697号 決定

本籍

兵庫県加古川市志方町東中八〇番地

住居

同 加古川市志方町東中一八六番地の一

会社役員

木村薫

昭和一七年四月二三日生

本籍

兵庫県加古川市志方町東中八〇番地

住居

同 加古川市米田町平津三一三番地の二二七

会社役員

木村義昭

昭和二二年五月一〇日生

右木村薫に対する犯人隠避、公務執行妨害、右木村義昭に対する道路交通法違反、公務執行妨害各被告事件について、昭和五八年三月一〇日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人木村薫本人の上告趣意のうち、所論供述調書は任意性を欠く旨の主張は、記録を調査しても所論のような任意性を疑わせる証跡は認められないから前提を欠き、その余は事実誤認の主張であり、弁護人土居利忠の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、記録を調査しても所論のような任意性を疑わせる証跡は認められないから前提を欠き、その余は事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治)

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